2024年度の介護報酬改定が実施され、2024年6月1日から施行(一部は2024年4月1日など)されました。改定により介護報酬加算のルールが変わるため、介護関連の事業者だけでなく、介護サービスを利用する人や家族にも影響が及びます。
本記事では、2024年度の介護報酬改定について、事業者が知っておくべきポイントをまとめました。また、事業者に求められる対応も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
※監修者:行政書士・作業療法士 中司 勇士(なかつか ゆうじ)
※本記事の内容は公開時点の情報です。
目次
介護報酬改定とは?
介護報酬改定とは、介護報酬が発生する行為や報酬の単位が調整されることです。3年に一度実施されます。
社会情勢や環境の変化により、適時、介護サービスの内容や対象者の見直しが必要です。もし見直しをしなかった場合、実務と報酬規程にギャップが生じてしまいます。そのような事情から、3年に一度介護報酬改定が実施され、介護報酬のルールがより実情に即したものに調整されるのです。
なお、医療現場での行為についての報酬を決めるルールは「診療報酬」といいます。診療報酬は2年に一度改定されますが、2024年は介護報酬だけでなく診療報酬も改定される年のため、介護業界・医療業界では速やかな対応が求められます。
介護報酬改定の影響を受ける人・施設
介護報酬改定により、介護報酬の単位数や報酬が発生する行為、発生しなくなる行為などが変わります。改定施行日までに事業者は、改定内容を把握し、新しい基準で計算できるようにシステムを変更しておかなくてはいけません。
また、介護報酬改定により上記の内容に変更が生じると、利用者負担額も変わります。そのため、介護サービスを利用する人・家族も介護報酬改定について理解しておくことが必要です。
2024年度 介護報酬改定のスケジュール
2024年度の介護報酬改定の施行は、同年6月1日と4月1日に分かれます。
2024年6月1日から改定が適用されるサービス | 訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所リハビリテーション |
2024年4月1日から改定が適用されるサービス | 上記以外のサービス |
2024年の介護報酬改定では処遇改善関係加算が引き上げられますが、予算編成を検討する時間が必要である点を踏まえ、一律2024年6月1日に施行されます。ただし、現行の処遇改善関係加算の事業所内での柔軟な職種間配分については、2024年4月1日に施行されます。
なお、補足給付の見直しについては以下のようなスケジュールでの施行となります。
- 補足給付(基準費用額)に関わる見直し:2024年8月1日施行
- 補足給付(多床室の室料負担)に関わる見直し:2025年8月1日施行
2024年度の介護報酬改定のポイント
2024年度の介護報酬改定は、以下の4つを柱として実施されました。
- 地域包括ケアシステムの深化・推進
- 自立支援・重度化防止に向けた対応
- 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
- 制度の安定性・持続可能性の確保
具体的な改定のポイントを10の項目に分けて解説します。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-2.(参照 2024-7-16)
介護報酬全体を1.59%引き上げ
介護報酬は全体として1.59%引き上げられました。そのうち、0.98%は介護職員の処遇改善に、残りの0.61%は介護職員以外の処遇改善の実現に充当することが見込まれています。
ただし、一律に引き上げられるのではありません。サービスによっては介護報酬が減率されることや加算自体がなくなることもあるため、項目ごとに確認しておくことが必要です。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-164.(参照 2024-7-16)
特定事業所加算の見直し
家族の負担を減らし、ヤングケアラーを減らすためにも、居宅介護支援における「特定事業所加算」が見直されました。特定事業所加算にはⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Aの4つの分類がありますが、それぞれ月に14単位増えます。
また、看取り期や中山間地域での訪問介護について、改定前は、要件によって所定単位数の3%・5%・10%・20%が加算されていましたが、2024年の改定後は加算率が3%・10%・20%の3種類に変更され、3%の加算範囲が増えます。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-4〜5,p9〜11.(参照 2024-7-16)
総合マネジメント体制強化加算の見直し
訪問介護事業者や訪問看護事業者、地域包括ケアシステムの担当者などが連携し、認知症対応を含むさまざまなマネジメントの連携を強化するための「総合マネジメント体制強化加算」は、一律月1,000単位でしたが、2024年の改定後は、月1,200単位と月800単位の2つに分けられます。
事業所の特性に応じて、以下のうち1つ以上を実施する場合は月1,200単位の加算、従来の基準にのみ合致する場合は月800単位の加算です。
- 地域資源を効果的に活用して利用者の状態に応じた支援を行っている
- 障害福祉サービス事業所や児童福祉施設などと協働して世代間交流の拠点になっている
- 地域住民などと共同で研修会などを行っている
- 市町村が実施する憩いの場や地域支援事業などに参加している
- 地域住民および利用者に住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っている
- 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している
- 生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-14〜15.(参照 2024-7-16)
専門性の高い看護への評価・看護体制の強化
専門性の高い看護師が指定訪問看護や指定介護予防訪問看護などを実施し、計画的な管理を行うことを評価するために「専門管理加算」が新設されました。訪問看護や、看護小規模多機能型居宅介護において、月250単位が加算されます。
また、従来、夜間の看護職員の体制強化のために、夜勤や宿直の看護職員を配置する場合に「夜間看護体制加算」が加算されていました。2024年の改定後は「夜間看護体制加算」がⅠとⅡに分けられ、従来の基準を満たす場合はⅡ(1日9単位)、常勤看護師の1名以上の配置などの要件を満たす場合に加え、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保している場合はⅠ(1日18単位)が適用されます。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-16,p-27.(参照 2024-7-16)
在宅薬学管理の推進
薬剤師による居宅療養管理指導について、次の新たな加算が実施されます。
- 医療用麻薬持続注射療法加算(在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に注入ポンプにより麻薬を使用する):1回あたり250単位
- 在宅中心静脈栄養法加算(在宅で中心静脈栄養法を実施している患者に輸液セットを用いて薬剤を使用する):1回あたり150単位
なお、いずれも1ヶ月に4回の加算回数上限が定められています。
例外として、末期の悪性腫瘍の者、中心静脈栄養を受けている者、注射による麻薬の投与を受けている者は週2回、かつ月8回の加算回数上限が認められています。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-17.(参照 2024-7-16)
中重度者の短期通所介護の促進
中重度者の短期通所介護を促進する目的で、「短期利用療養通所介護費」が新設されました。1日あたり1,335単位で、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 利用者の状態や家族などの事情などにより、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が短期通所介護の緊急利用が必要と認める
- 利用開始前に利用期間を7日以内(家族などの病気などのやむを得ない事情があるときは14日以内)に定める
- 指定地域密着型サービス基準に定める配置人数を満たしている
- 指定療養通所介護事業所が、療養通所介護費の減算を算定していない
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-19.(参照 2024-7-16)
重度者の通所介護の加算
重度者も療養通所介護を利用することがあります。手厚い人員体制、管理体制が必要となる重度の利用者に対して、安定的なサービス提供体制を評価する目的で、月150単位の「重度者ケア体制加算」が新設されました。なお、重度者ケア体制加算の適用には、以下のいずれにも適合することが必要です。
- 指定地域密着型サービス基準に規定する看護師の人員数に加え、看護職員を常勤換算方法で3人以上確保している
- 指定療養通所介護従事者である看護師のうち1人以上は、指定研究機関において実施される研修などを修了している
- 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定も併せて受け、なおかつ一体的に事業を実施している
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-20.(参照 2024-7-16)
看護小規模多機能型居宅介護の柔軟な利用の促進
看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の利用頻度が幅広いといった理由から、新規利用に至らないケースが少なくありません。既存施設の有効利用を促すためにも、「介護小規模多機能型居宅介護費」の適用基準を見直し、週平均1回未満の利用の場合にも単位数の3割減算を適用することになりました。
また、月574単位の「緊急時訪問看護加算」の単位数が見直され、改定後(緊急時対応加算)は月774単位になりました。利用者の同意のもと、利用者もしくは家族などに対して、当該基準により24時間連絡できる体制にあり、なおかつ緊急時に宿泊できる体制にある場合に適用されます。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-21.(参照 2024-7-16)
認知症患者対応の強化
通所介護や地域密着型通所介護では、事業所全体で認知症利用者に対応することが必要です。「認知症加算」は1日60単位で変更はありませんが、算定要件の一つに、事業所の従業者に向けて認知症ケアの事例検討や技術的指導関連の会議を定期的に開催していることが加えられます。
また、小規模多機能型居宅介護において、認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導・研修の実施を評価するために、「認知症加算」の新たな区分が設置されました。
従来の認知症加算ⅠはⅢ、ⅡはⅣとなり、認知症介護実践リーダー研修などの修了者の基準以上に配置している場合などの要件を満たす場合は、月920単位のⅠ(新設)や月890単位のⅡ(新設)が適用されます。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-56〜59.(参照 2024-7-16)
看取り体制とターミナルケアの強化・評価
2024年の介護報酬改定では、各施設の看取り体制の強化、ターミナルケアの評価も実施されます。たとえば、看取り期の利用者に訪問入浴介護サービスを提供する際などに向けて、1回64単位の「看取り連携体制加算」が新設されました。ただし、看取り連携体制加算は、死亡日当日もしくは死亡日以前30日以下のサービス提供に限られます。
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護のターミナルケアの実施に対する「ターミナルケア加算」は、従来の死亡月あたり2,000単位から2,500単位に変更されました。また、離島などに居住する利用者の死亡診断の際に、看護師が情報通信機器を活用して医師の死亡判断の補助を実施した場合は、新たに「遠隔死亡診断補助加算」が1回あたり150単位加算されます。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-39〜45.(参照 2024-7-16)
【2024年度 介護報酬改定】事業者に求められる対応
2024年度の介護報酬改定を受け、事業者には以下の対応が求められます。
- 職員の給与見直し
- ICT化の推進
- 科学的介護情報システム(LIFE)の導入
- 医療機関等の他機関との連携強化
- 緊急時対応の定期的な見直し
- 24時間体制の強化
- 感染症対策の実施
- 高齢者虐待防止対策の実施
いずれも早急な対応が必要です。それぞれ何を実施すべきか具体的に解説します。
職員の給与見直し
介護報酬の引き上げは、介護現場で働く人々の基本給が2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップにつながることを目指して実施されました。報酬アップは人材不足の解消にもつながるため、早急に対応することが必要です。
なお、加算配分のルールは設けられていないため、事業所内で柔軟に対応することが求められます。ただし、各種手当の増額も可能ですが、加算額の1/2以上は月額賃金の改善に充てること、ベースアップ等支援加算相当分は2/3以上を月額賃金の改善に配分することがルールです。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-108〜109,p-164.(参照 2024-7-16)
ICT化の推進
介護ロボットや見守りサービスなどを導入し、ICT化を推進することで、人員配置基準が緩和されるだけでなく、新設加算の適用を受けられるケースもあります。利用者の安全を守り、介護サービスのクオリティを確保したうえで、介護・看護に関わる職員の負担軽減を実現しましょう。
たとえば、見守り機器などを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインに基づく業務改善を継続的に行い、業務改善効果を示すデータ提供を行うときに適用される「生産性向上推進体制加算」が新設されました。生産性向上推進体制加算にはⅠ(月100単位)とⅡ(月10単位)の2つの区分があり、Ⅰは見守り機器などのテクノロジーを複数導入し、なおかつ要件を満たすときに適用されます。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-112〜116.(参照 2024-7-16)
科学的介護情報システム(LIFE)の導入
科学的介護情報システム(LIFE)とは、厚生労働省のデータベースに匿名可したデータを提出し、フィードバックを受けるシステムです。従来は6ヶ月に1回のデータ提出が求められていましたが、2024年度の介護報酬改定により3ヶ月に1回の提出と見直されました。
LIFEを導入することで、業務改善とケアの質向上を図れます。効率的な事業所運営を実現し、利用者によりよい介護サービスを提供するためにも、早めの導入と対応が必要です。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-99〜102.(参照 2024-7-16)
医療機関等の他機関との連携強化
連続性のあるリハビリテーションで対象者の機能回復・維持を実現するためにも、医療機関等の他機関との連携と定期的な会議の実施が求められます。たとえば、リハビリテーションを実施していた入院患者を受け入れて訪問リハビリ―テーションや通所リハビリテーションを行うときは、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書を入手し、内容を把握することが義務化されました。
また、在宅でリハビリテーションを行う場合や介護老人福祉施設などに入居する場合など、居住場所やリハビリテーション担当者が変わるときも、関係者がカンファレンスを開催して情報共有に努めることが必要です。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-23〜24,p-35〜36.(参照 2024-7-16)
緊急時対応の定期的な見直し
状況を反映した迅速な対応ができるよう、緊急時対応の定期的な見直しも求められます。医療機関や施設の配置医師とも協力し、1年に1回以上は見直しが必要です。
また、訪問・通所を問わず連携を取ること、リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取り組みを強化することも求められています。すべての利用者が緊急時もスムーズに医療・看護・介護を受けられるよう、定期的に対応方法を見直しましょう。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-37,p-65〜71,p-82,p-89.(参照 2024-7-16)
24時間体制の強化
2024年度の介護報酬改定では、訪問介護と訪問看護において24時間対応体制を充実するために、夜間に対応する看護師などに対して勤務環境に配慮した評価が加えられました。
利用者・家族などの緊急ニーズや不安に対応するためにも、24時間体制の強化が必要です。人員確保や設備の見直しも求められますが、対応可能か検討してみましょう。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-122〜123.(参照 2024-7-16)
感染症対策の実施
高齢者施設などで感染者が発生した場合に備え、医療機関と連携し、施設内で感染者の療養を行うことが求められます。また、他の入所者やスタッフへの感染拡大防止対策も必要です。
感染症を予防し、なおかつ感染拡大を防止するためには、感染症関連の新しい情報を入手しなくてはいけません。医療機関や地域の医師会が主催する感染対策研修に参加することや、指導を受けることなども必要です。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-46〜48.(参照 2024-7-16)
高齢者虐待防止対策の実施
人権擁護と虐待防止推進の観点から、高齢者虐待防止対策の実施が求められます。虐待の発生もしくは再発の防止を実現するための措置を早急に講じなくてはいけません。
虐待発生・再発の防止対策が講じられていない場合は、「高齢者虐待防止措置未実施減算」が適用され、所定単位数の1/100に相当する単位数が減算されます。
※ 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”.厚生労働省 老健局,p-50〜53.(参照 2024-7-16)
早急な業務対応・施設内外の告知が必要
2024年度の介護報酬改定により、関連事業所では多くの対応が求められます。また、従来以上に他機関との連携が求められるため、施設内外との話し合いの時間も確保しておきましょう。
実際に介護サービスを受ける利用者への告知も必要です。今一度、事業所に求められている対応を確認しておきましょう。
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本記事の監修者
なかつか行政書士事務所 所長 行政書士・作業療法士
中司 勇士(なかつか ゆうじ)
作業療法士として医療・介護現場でリハビリを行いながら研究活動にも注力。報酬改定時の院内システムの構築にも携わり、改正点のスタッフへの周知を図る。現在は行政書士として行政と医療・介護現場の架け橋として各種助言やサポートを行っている。