~こども性暴力防止法に精通した弁護士による最新解説~
2026年12月に施行される「こども性暴力防止法」。
事業者には性犯罪前科の確認も義務付けられており、この義務を指して「日本版DBS」とも呼ばれております。
幼稚園・保育所・小学校~高校等の「学校設置者等」には、性犯罪前科の確認だけでなく、施設内での性暴力を未然に防ぐための各種措置が法的に義務付けられます。
また、学習塾やスポーツクラブなどの「民間教育等事業者」にとっても、保護者に安心して「選ばれる施設」となるため、こども家庭庁の基準(学校設置者等に求められる措置と同等の水準の性暴力防止の体制)を満たす「認定事業者」としての認定を目指す動きが加速しています。
本セミナーでは、こども家庭庁で同法のアドバイザーも務め、こども性暴力防止法に精通している益原大亮弁護士(TMI総合法律事務所)を迎え、各事業者が今すぐ着手すべき実務上の事前準備と「初犯」を防ぐための環境整備について、専門家の視点から詳しく解説いただきます。
ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
TMI総合法律事務所 弁護士 益原 大亮 氏
セーフィー株式会社 営業本部 島田 璃子 氏| 開催日時: | 2026年6月17日(水) 13:00~15:00 |
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| 開催形式: | オンライン(Zoom) |
| 参加費用: | 無料 |